経営革新計画の承認制度

経営革新計画の承認制度

事業者にとって新たな事業活動にあたり、以下の4つの類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせたものを実施する意志のある団体が対象になります。事業者は、逗子市商工会の経営指導員等の助言を受けながら、この「意志」を事業計画として作成します。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

作成した事業計画が一定の要件を満たした場合、神奈川県が承認をいたします。

事業者はこの承認された事業計画に基づき、事業を進めていただくことになります。なお承認された事業者には、種々の補助金・助成金優遇や、税制優遇等の特典の申請に結び付けていくことも可能です。

なお、事業計画の承認の基準は次の通りで、経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準としています。

1.付加価値額の向上

企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、

  • 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
  • 4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
  • 5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上

の目標を立てることが必要です。

2.経常利益(=営業利益ー営業外費用:決算書とは異なるので注意)について

  • 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
  • 4年計画の場合、4年後の目標伸び率は4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
  • 5年計画の場合、5年後の目標伸び率は5%以上(計画終了年度の利益は黒字)

の目標を立てることが必要です。

詳しくは以下をご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f105/

*既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。

更新日:2018年01月25日

支援事業

逗子市商工会へのアクセス

  • 〒249-0004
  • 神奈川県逗子市沼間1-5-1
  • TEL 046-873-2774
  • FAX 046-872-2300
  • ■JR横須賀線 東逗子駅 徒歩2分
  • ■京急バス 東逗子バス停下車 徒歩1分
  • ■逗子インターより3分 駐車場あり