事業者にとって新たな事業活動にあたり、以下の4つの類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせたものを実施する意志のある団体が対象になります。事業者は、逗子市商工会の経営指導員等の助言を受けながら、この「意志」を事業計画として作成します。
作成した事業計画が一定の要件を満たした場合、神奈川県が承認をいたします。
事業者はこの承認された事業計画に基づき、事業を進めていただくことになります。なお承認された事業者には、種々の補助金・助成金優遇や、税制優遇等の特典の申請に結び付けていくことも可能です。
なお、事業計画の承認の基準は次の通りで、経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準としています。
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
の目標を立てることが必要です。
の目標を立てることが必要です。
詳しくは以下をご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f105/
*既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。