新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等が所有する償却資産及び事業用の家屋について、令和3年度分に限り固定資産税・都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1になる特例措置を受けることができます。 詳しくは、逗子市のホームページをご覧下さい。https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kazei/p11056-copy.html
更新日:2020年10月23日
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