共済制度

全国商工会会員福祉共済制度

全国商工会連合会が運営する「福祉共済制度」。傷害プランは、職種・年齢・性別問わず、月額 2,000円〜の掛金で充実補償。さらに、医療特約(月額 1,000円)を追加すれば、病気での入院も補償します。仕事中はもちろん、交通事故や家庭内でのケガ・病気など幅広く対応しており、商工会会員とその従業員、商工会役職員(すべてご家族含む)が対象です。

→ http://www.fukushi-kyousai.com/

商工貯蓄共済

  • 貯蓄と保険と融資がセット
  • 掛金は1口毎月2,000円。保険料と経費が差し引かれ、残りが貯蓄積立金になります。
  • 10年満期で、満期時に貯蓄積立金と配当金が戻ります。
  • 中途解約でも、それまでの貯蓄積立金をお返しします。
  • 保険金は[死亡保険金]と[高度障害給付金]。貯蓄積立金とともに支払われます。
    ・保険金(1口当たり) 6~46歳 100万円
    ・47~54歳 50万円
    ・55~65歳 25万円

小規模企業共済

  • 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が加入できる事業主の退職金制度です。
  • 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)、加入後増額できます。(減額は一定の要件が必要)
  • 掛金は全額所得控除のため、税制面で大きなメリットがあります。
  • 共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
  • 税法上、一時払い共済金は退職所得、分割共済金は公的年金等の雑所得となります。
  • 資金が必要な時は、納付した掛金の範囲内で借り入れできます。
  • 「小規模企業共済法」に基づいた制度ですので安心・有利です。
  • 小規模企業の共同経営者(加入要件がありますのでお問い合わせ下さい。)

中小企業倒産防止共済

  • 取引先企業の倒産の影響を受けて、自らの連鎖倒産を防止するための制度です。
  • 毎月の掛金は、5,000円~200,000円(5,000円刻み)、加入後増額出来ます。(減額は一定の要件が必要)
  • 掛金は総額800万円になるまで掛けられます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)又は事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
  • 加入後6ヶ月以上経過して、取引事業者の倒産等で売掛債権が回収困難となった時、共済金の貸付が受けられます。
  • 共済金の貸付額は、掛金総額の10倍又は被害額のいずれか少ない額となります。
  • 貸付条件は、無担保、無保証人、無利子(ただし貸付額の10分の1は掛金総額から控除されます。)
  • 償還期間は貸付額に応じて5年~7年(据え置き期間6ヶ月含む)、元金均等払いです。

中小企業退職金共済

  • 従業員のための退職金制度です。
  • 毎月の掛金は、5,000円~30,000円(16種類)、加入後増額できます。(減額は一定の要件が必要)
  • 掛金は、税法上損金(法人)又は事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
  • 掛金の一部を国が助成します。
    新規加入の場合・・・掛金の1/3を契約月の翌月から2年間。
    掛金増額の場合・・・掛金の1/3を増額月のから1年間。
  • 加入前の過去勤務期間も10年間までは通算できます。
  • 従業員が退職したときは、その従業員に直接退職金が支払われます。

中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

中小企業PL保険制度

  • PL法に対応した商工3団体による中小企業のための制度です。
  • 商工会の会員であることが必要です。
  • 保険料は、税法上損金(法人)又は事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
  • 支払限度額で4つの加入タイプから選べます。
    S型: 5千万円  A型: 1億円  B型: 2億円  C型: 3億円
  • 保険料は「業種」、「前年度売上金」、「加入タイプ」により計算されます。
  • 加入手続きは、損害保険会社の代理店にご相談下さい。

商工会の休業補償制度

  • 病気やケガで働けない間、月々の所得を補償
  • 入院はもちろん、自宅療養もカバー
  • 家事従事者の方も加入できる

商工会のビジネス総合保険制度

  • 「損害賠償責任に関する補償」 「休業損害に関する補償※」 「財物の損害に関する補償」など、事業活動を行う中で発生する様々な賠償リスクに対して包括的に対応
  • 業種に応じた細やかな補償に加え、リコール特約、情報漏えい補償など様々な特約
  • 商工会のスケールメリットを生かした割安な保険料による制度設計

特別加入制度(一人親方その他の自営業者用)

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html

更新日:2017年12月12日

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